2021-04-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
具体的には、運航者は前日の十二時までに福岡航空交通管制部航空交通管理センターに対しまして計画を提出いたしまして、同センターは、同一時間帯の空域利用がないかを確認し、その上で、必要に応じて運航者と訓練時間等の調整を行った上で当該空域の使用を承認するという手続を取っております。
具体的には、運航者は前日の十二時までに福岡航空交通管制部航空交通管理センターに対しまして計画を提出いたしまして、同センターは、同一時間帯の空域利用がないかを確認し、その上で、必要に応じて運航者と訓練時間等の調整を行った上で当該空域の使用を承認するという手続を取っております。
五月三十日の佐久市上空における米軍機の飛行につきましては、その同地域の自衛隊高高度訓練・試験空域、ホテルの使用統制機関である入間基地所属航空自衛隊第二輸送航空隊が、前日、五月二十九日に、当該空域を通過する可能性がある旨、事前調整を受けていると確認してございます。
このため、私どもの管制では、当該空域を航行する航空機から通報される位置情報を基に当該航空機の位置を予測するシステムを使っておりまして、そのシステムによれば、落下推定時刻の午前六時十二分時点で当該落下推定地点から水平距離で例えばおおむね半径五百キロの範囲内には四機の航空機が航行していたというふうに推測をしております。
この横田空域でございますが、米軍の排他的使用が認められる空域ではなく、民間航空機については、従来から、必要に応じ、日本の管制機関が米軍と調整を実施した上で当該空域を通過することが可能となっております。
○岡政府参考人 エリアHとの関係での御質問でございますけれども、自衛隊の訓練試験空域を米軍が使用する際には、当該空域の使用の重複を避けるために、自衛隊の担当部隊が使用統制機関として、米軍と使用日時について事前調整を実施しているところでございます。
今委員が言われましたように、一般的にでございますが、自衛隊の訓練試験空域を米軍が使用する際には、当該空域の使用の重複を避けるために、自衛隊の担当部隊が米軍と使用日時の事前調整を実施しているところでございます。 お尋ねの昨年三月十七日については、自衛隊訓練空域の使用について、米軍から調整が行われていたと承知をしております。
○石崎政府参考人 まず、空域の点でございますが、着陸降下をいたします航空機と離陸上昇いたします航空機で混雑をする飛行場周辺におきましては、航空交通の安全を図るために、当該空域を飛行いたします航空機に対して飛行の指示等を実施する進入管制空域というものが全国三十一カ所に設けられております。
我が国としましては、こうした一切の措置、撤回を求めているわけですが、こうした立場を踏まえまして、本邦航空会社に対しましては、昨年十一月二十六日、本件について官民一致して対応すべく、飛行計画を中国当局に対して提出しないよう要請してきたところでありますが、それ以降、当該空域を飛行する本邦民間航空機の運航上何らかの支障又は混乱が生じた事実はないと承知をしております。
○政府参考人(山崎和之君) 三月三日の北朝鮮のミサイル発射事案につきましては、当該空域、海域に何の通告もなく発射されたものでございまして、非常に重大な事案だというふうに考えております。
当該空域圏は、我が国の航空会社のみならず、多数の民間航空機の飛行経路となっております。したがいまして、民間航空の安全が確保されるべきことは当然だというふうに考えております。 この点について、二十五日に齋木外務事務次官から……(渡辺(周)委員「いや、そんなこと言わないで。そういうメカニズムはあるのかと聞いているんです」と呼ぶ)メカニズムについては、私どもは持っておりません。
二十五日の午後四時半ぐらいに、齋木次官は程永華大使を外務省へ召致いたしまして、岸田外務大臣の指示に基づくとしまして、十一月二十三日の中国国防部が設定をしました東シナ海防空識別区につきまして、当該空域を飛行する航空機が中国国防部の定める規則に従わなくてはならない旨発表したことについて厳重に抗議をいたしまして、関連の措置の撤回を求めたところでございます。
○岸副大臣 中国側は、国防部の報道官の発言としては、同識別区の設定は当該空域における飛行の自由に影響を与えるものではないと述べております。また、外交部の報道官も、国際線の正常な飛行はいかなる影響も受けることはない、こういうふうに述べておるところでございます。
また、翌二十五日には齋木外務事務次官から程永華駐日中国大使に対して、改めて関連措置の撤回を求めるとともに、我が国としては、民間航空機を含めて、当該空域を飛行する航空機についてこれまでのルールどおりの運航を行っていくとの政府の方針を通告をしております。これに対して中国側からは、今回の措置は特定国を対象としたものではなく、民間航空機を含めて飛行の自由を妨げるものではないとの回答があったところです。
当該措置においては、防空識別区を飛行する航空機に対して飛行計画の提出等を求めてきているわけでありますが、このような中国側の措置は我が国として何ら効力を有するものではなく、当該空域を飛行する航空機に不当な義務を課すような今回の措置は受け入れられません。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 十一月二十三日、中国国防部は、東シナ海防空識別区を設定し、当該空域を飛行する航空機に対し中国国防部の定める規則を設定し、これに従わない場合には中国軍による防御的緊急措置をとる旨、発表いたしました。
○国務大臣(岸田文雄君) 十一月の二十三日ですが、中国外交部は東シナ海防空識別区を設定し、当該空域を飛行する航空機に対し中国国防部の定める規則を強制し、これに従わない場合には中国軍による防御的緊急措置をとる旨発表いたしました。
当該空域を飛行する自衛隊機の機長に対し、その空域に進入する予定地点、予定時刻等をレーダーサイト等に報告せしめているところでございます。
○泉副大臣 この問題は、航空管制全体の問題とは一応切り離して嘉手納RAPCONの問題には対処してまいりたいと思っておりまして、先ほど申しましたように、できるだけ早く、返還を急ぎますと同時に、当該空域における航空管制業務につきましては、国土交通省が一元的に実施することができますように努力をいたしたいと思っております。
○淡路政府参考人 沖縄のRAPCONの返還につきましては、那覇空港等の民間機の運航効率を図り、今後予想される民間航空交通の増大に対処するため、当該空域における管制業務は運輸省が一元的に実施するということが適当であるという考え方に基づきまして米側と協議を進めていく所存です。
それから、条件といたしまして、千歳飛行場の管制所の管制下のもとで実施をする、そして地上のレーダー等により当該空域に他の航空機が飛来していないことを確認して行うという条件を付しているわけでございまして、そういう意味では民間機との接近等がないように条件を付して訓練を行っておるところでございます。
それから、伊江島周辺におきますウオーニングエリア178Aを含む空域の使用でございますけれども、当該空域が訓練に使用されていないときには、協定によりまして民間航空機が当該空域を通行することができるようになっております。
そして、この衝撃音は超音高速飛行によって発生するものでありますけれども、当該空域は訓練空域でありまして、このようなところで米軍が活動を行うことは許されているわけであります。
伊江島訓練空域でございますが、先生御承知のように、当該空域が米軍の訓練によって使用されていない場合には、民間航空機は当該空域を通過できることになっております。また、訓練に使用されている場合は、航空交通の安全を確保するため、その空域を迂回して飛行する必要があります。したがいまして私どもとしては、安全には十分留意しながら管制業務に当たっている次第でございます。
御承知のとおり当該空域は米軍がレーダー管制を行っておるところでございます。私ども運輸省といたしましてもなるべく早くこういった千フィートの制限を解除するよう常々申し、要望をしておりまして、米軍サイドといたしましても早期にこういうリストリクションは解除いたしますということで、実際は約三〇%の航空機が千フィートで頭を押さえられながら飛んでおります。